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経営事項審査

経営事項審査についての説明、手順等

総合評定値

評点算出方法

総合評定値(P)=0.25・X1+0.15・X2+0.2・Y+0.25・Z+0.15・W

X1 種類別年間平均完成工事高
X2 自己資本額及び平均利益額
Y  経営状況
Z  技術職員及び元請完成工事高
W その他の審査項目(社会性等)

経営事項審査の流れ

経営事項審査の流れ

1 経営状況分析を受ける

当事務所ではワイズ公共データシステムを利用しております。電子申請で2営業日以内に結果が届きます。分析手数料は13,000円(標準プラン)

2 地方事務所にて建設業決算変更届を提出する。

その際に経営事項審査を予約します。

3 経営事項審査を受審

手数料は8,500円+(審査対象業種数)×2,500円(経営規模等評価の申請及び総合評定値算出の請求)

15日までの受審で翌月10日頃、それ以降の場合は翌月25日頃に結果が返送されてきます。

経営事項審査とは

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事への参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)自社の経営状態や経営について客観的な評価を受けることをいいます。公共工事の発注者(官公庁等)は経営事項審査の評価点を基準にして、ランクをつけます。そのランクに応じて、入札参加できる公共工事の発注予定金額の範囲が決まります。

経営事項審査の意味

経営事項審査は平成6年の建設業法改正により、義務付けられました。逆に言えば、それまではそういった制度はなかったわけです。制度が出来た背景には、以下の理由があります。

1、工事を発注した業者に経営難から工期途中で倒産しては困る

2、技術力不足で欠陥工事がされては困る

つまるところ、この2つがを最も困るわけです。

経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査を終えると発行されるのが「総合評定値通知書」です。通知書には有効期限があり、審査基準日から1年7ヶ月となっています。なぜ1年ではなく、1年7ヶ月という中途半端な期間なのでしょうか。これは決算日(基準日)から1年だと、決算後の税務申告(2ヶ月以内)、決算変更届(4ヶ月以内)、その後経営状況分析、経営規模等評価申請という手続きが間に合いません。言い換えれば7ヶ月はその手続き期間ともいえます。ですので、決算日から確実に総合評定値通知書を7ヶ月以内に入手することが必要です。もし、7ヶ月を過ぎると、入札参加できない空白期間ができることになります。

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所在地 〒381-2211 長野市稲里町下氷鉋397
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